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普及啓発等について
先に確認したとおり,音楽·映像以外の著作物(静止画·テキスト等)については,典
型的な海賊版サイトの ならず,個人のブログやSNS等においても違法にアップロード
されたものが掲載されている可能性があり,ユーザーが気軽に,スマホやタブレット等を
活用してダウンロード(右クリック保存やスクリーンショット)を行う可能性もあり,こ
れが違法化の対象範囲に含まれる場合には, より国民生活への影響が大きくなり得る。
もとより,ダウンロードが違法化されるのは違法にアップロードされたという事実を確
定的に知っている場合に限られるため,違法と気づかずダウンロードした場合に法的な責
任が問われることはないが,その趣旨が国民に十分に伝わらなかったり,国民が適法な著
作物を円滑に利用できる環境が整わなければ,インターネット上にアップロードされた著
作物の利用を過度に控えることにもなり兼ねず,ひいてはインターネットの利用全体が萎
縮してしまう可能性も排除できない。
このため, ダウンロード違法化の対象範囲を拡大するための法制化を行う際には,文化
庁·関係団体等が一丸となつて,国民に対する制度内容の周知徹底118等に努めるとともに,
利用者が適法サイトと違法サイトを明確に識別することができるよう,関係団体において
適法サイトに関する情報の提供方法等について運用上の工夫を行うことなどが求められる
ものと考える。
既に,出版社からは,正規版配信サイトに付するABJマーク」の導入や,海賊版対
策キャンペーンの一環としての法改正の周知を行う旨が表明されているところ,今後,消
費者団体"ץ国民からの声も丁寧に聞きながら,必要な対応が適切に行われることを期待す